預金口座を保有する人が亡くなったとき、それをその口座を管理する金融機関が知ると口座の凍結を行います。
最近はカードや暗証番号があれば本人でなくても引き出すことが可能です。
親族などが引き出す可能性がありますが、すると適切に相続がされにくくなるときがあります。
トラブル回避のために引き出しができないようにします。
ではどうすれば引き出しができるかですが、相続の話し合いが完了した書類を提出したときです。
相続を確定する時には遺産相続協議書を作成します。
法定相続人それぞれの印を押し、内容に同意した旨が示されています。
こちらの提出をすれば遺産の分割が完了していることが分かるので、銀行側も手続きをしてくれます。
これまでは遺産分割協議書の提出が必須でしたが、最近は少し手続きに変化が見られるようになっています。
自分の相続分のみの預金を引き出すことが可能になってきました。
金融機関によって扱いは異なりますが、確認すると良いかもしれません。