アパートやマンションなどの賃貸物件を有する親が亡くなり子が相続することになりました。
遺言書がないために一定の話し合いをして不動産や他の資産の分割を協議しようとしています。
その間にも賃貸物件からは賃料が入金されています。
この時不動産や賃料を受ける権利はどうなるかです。
まず不動産に関しては、協議などによって決められた人が所有者になります。
相続開始後一定期間が経過していても、相続開始時に遡って所有していたとされます。
では相続開始から協議が決定されるまでに入金された賃料はどうなるかです。
協議により不動産を得ることになった人のものになるかです。
実は不動産と賃料とは別の性質のものであるとされ、不動産の所有が相続開始時に遡るとしても必ずしもそれ以降受ける賃料がその人のものになるわけではありません。
協議が終わるまでの間に受けた賃料は、他の現金資産などと同じになるため、別途分割協議対象の財産になります。
それも含めた協議が必要になります。