親子の関係があるとき、親が亡くなれば子は法定相続人になりえます。
この立場がどんな場合でも同じで、長男と次男で差が生じることはありません。
戸籍上親子関係がない非嫡出子でも認知されていれば嫡出子と同じ権利がありますし、養子であっても他の子と同じように相続を受ける権利を有します。
相続に関しては法定割合と呼ばれる割合があり、親子なら一対一で分けられ、子は等分に分けるとされています。
ただ親としては跡取りの長男に資産を残したいと考える時があります。
その時は遺言書を作成し、長男に多く遺産が行くようにしておくことがあります。
基本的には遺言書に従って遺産分割しないといけません。
では遺言書で長男に遺産の全てを引き継がせる旨が書かれているときにその通りに分割されるかです。
相続に関しては遺留分と呼ばれる権利があり、法定割合で受けられる権利の2分の1は最低限受けることができます。
どうしても受けたいときは遺留分を請求すれば、遺言書通りの分割にならないようにすることができます。