法と法律は似ているようで実は全く違うものです。
法律を学習すると、特に憲法で法の支配という概念に触れることがあります。
憲法はそれ自体法律ですが、そこで実現しようとするのは、その社会の普遍的な人類の歴史です。
憲法は私達の先人たちが作り出してきた基本的人権を開放してゆく歴史です。
これらを文章化するには膨大な概念や価値観を文書化することとなり、難しくわかりにくいものになります。
これらは不文法と言うことがあります。
これに対して法律とは、特定の人が制定した成文です。
法律は立法機関である国会が制定する成文です。
古くは日本の法律は、制定する権限がある人が自分で考えたのではなく、それまでの道徳や慣習を文章の形にしたのが一般的でした。
大宝律令、憲法十七条、御成敗式目、さらには武家諸法度などが考えられるでしょう。
武家諸法度は統治することが目的とも言えますが、それまでの多くの規範を取り入れて制定されています。
このように考えが、道徳や慣習に反するような法律は無効である言えることになります。
この考え方が日本国憲法に採用されています。
特定の権力者が、恣意的に法律を制定したり施行すること法の支配の原則に反します。
つまり法に反して法律は無効となります。
つまり、法の支配とは、私達の自由を守ると言えるでしょう。